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物流機器レンタル利用注意事項について

  1. 本利用注意事項の適用

    本利用注意事項は、お客様(以下「賃借人」という)と物流機器レンタル株式会社(以下「賃貸人」という)との間に成立する物流機器の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について適用する。

  2. レンタル契約の成立

    賃借人は、予め本利用注意事項に同意の上、注文内容を記載した注文書を賃貸人に交付(Eメール、FAX含む)することにより、レンタル契約の申込みを行う。レンタル契約は、賃貸人が当該申込みを承諾したときに成立するものとする。ただし、賃借人が注文書を交付した日から5日以内に賃貸人から諾否の回答がない場合は、当該申込みは賃貸人により承諾されたものとみなす。

  3. レンタル物件

    賃貸人は、本利用注意事項およびレンタル契約に基づき、賃借人に対し、注文書に記載した賃貸人の物流機器(以下「物件」という)を賃借し、賃借人はこれを借り受ける。

  4. レンタル期間

    1. レンタル期間は、物件が賃貸人から賃借人に引渡された日(その当日を含む)(以下「レンタル開始日」という)から起算し、当該物件が賃借人から賃貸人に返還された日(その当日を含む)(以下「レンタル終了予定日」という)までの実日数とする。
    2. 最短レンタル期間は10日間とする。10日間以下の場合は、レンタル期間を10日間とみなし、賃借人は当該最短レンタル期間分のレンタル料を支払う。
  5. レンタル料

    1. レンタル料は、注文書に記載の1台につき1日あたりの金額(単価)にレンタル数量とレンタル期間の日数を乗じて算定する。ただし、賃貸人が必要と認めた場合は、賃貸人は別途料金体系を定めることが出来る。
    2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、賃借人は賃貸人に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
    3. レンタル料の支払は月払いとし、賃借人は、賃貸人からの請求書に記載されたレンタル料を、支払期日までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む。
  6. 基本管理費

    賃貸人の保管施設(以下「デポ」という)内における積降し、検収、点検及びそれに付随する作業を含んだものとし、賃貸期間の長短及び使用の有無にかかわらず、賃貸品全品にかかる費用として、賃借人は別途定める基本管理費を賃貸人に支払う。

  7. 物件の引渡し

    1. 物件の引渡しは、賃貸人の指定する物件のデポで行う。
    2. 物件の引渡しを賃貸人のデポ以外で行う場合は、物件の運送費その他の費用は賃借人が負担する。
    3. 本条第2項の場合、物件は車上渡しとし、荷降ろしは賃借人の責任で行う。
    4. 賃借人は、事前に賃貸人に書面で通知した上で、物件の引渡しを賃借人の指定する第三者に委託することが出来る。
    5. 賃借人または賃借人の指定する第三者は、物件の引渡しを受けると同時に、賃貸人所定の引渡書あるいは受領証に署名を行ない賃貸人に交付する。
    6. 天災地変等の不可抗力その他輸送機関の事故、労働争議、在庫不足等により、物件の引渡しがやむを得ず遅延し、または不能になった場合であっても、賃貸人は賃借人に対してその責任を負わないものとする。ただし、賃貸人は、引渡しの遅延、不能の発生および引渡しが可能な場合は、その予定日等を速やかに賃借人へ連絡するよう努めるものとする。なお、当該引渡し遅延の場合のレンタル開始日は、物件が引渡された日とする。
  8. 物件の瑕疵

    1. 賃借人は、物件の引渡し後直ちに、物件の仕様、性能、機能および数量等について検査し、物件に瑕疵がないことを確認しなければならない(以下「引渡検収」という)
    2. 賃借人は、引渡検収において、物件の不適合、不完全、不足、その他瑕疵を発見した場合は、直ちに賃貸人に対し書面でその旨通知するものとする。物件の引渡し後72時間以内に賃借人から賃貸人に当該通知がない場合は、物件に瑕疵がないものとみなす。
    3. 賃貸人が賃借人から本条第2項に基づく通知を受けた場合で、物件の瑕疵が賃貸人の責に帰すると賃貸人が認めた場合は、賃貸人はその責任において速やかに物件を代替品と交換もしくは修理するか、または賃借人と協議の上、レンタル数量を減数するものとする。
    4. 賃借人は、物件の引渡し検収後、物件が使用目的に耐え得ないことが判明したときは、直ちにその旨を賃貸人に書面で通知するものとする。この場合、賃借人および賃貸人は協議の上、物件の交換または返還およびその費用負担等に関し取決める。
  9. 物件の返還

    1. 賃借人は、レンタル終了予定日までに、物件を賃貸人のデポに返還する。賃借人は、レンタル終了予定日を延長しようとする場合は、その3日前迄に賃貸人に書面でその旨連絡し、賃貸人の了承を得なければならない。
    2. 物件の返還に要する運送費その他一切の費用は賃借人の負担とする。
    3. 物件の返還および検収は原則として賃借人または賃借人の指定する第三者と賃貸人との立会いで行うものとし、賃借人または賃借人の指定する第三者がこれに立合わないときは、賃貸人の検収結果に異議なきものとみなす。
    4. 賃借人は、レンタル終了予定日を過ぎても物件を返還せず、本条第1項に定める書面での連絡を行わない場合、賃借人が物件の保管・使用場所に立ち入り、物件を回収するにあたり何らの異議を申し立てることなく協力するものとし、また、第三者が管理・所有する施設内に存する物件についても賃貸人による回収に支障のないよう万全の配慮をなすものとする。
    5. 本条第4項の場合、レンタル期間は賃貸人が物件を回収した日(その当日を含む)まで延長されたものとみなし、延長期間分のレンタル料、デポまでの運送費およびその他物件の回収のために賃貸人に生じた費用を賃借人は賃貸人に支払うものとする。
    6. 賃借人は、物件の返還が完了するまで本利用注意事項およびレンタル契約に定められた義務を履行しなければならない。

  10. 物件の損傷または汚損

    1. 賃借人は、物件を、物件本来の用法および能力に従って使用し、常時正常な状態に維持管理する。
    2. 賃借人は、物件に損傷または汚損が生じた場合、直ちに賃貸人に通知して賃貸人の確認を受けなければならない。
    3. 物件が、賃借人の使用方法または取扱いの不備により損傷および汚損した場合、賃借人は、物件の補修および清掃に要する費用を負担する。
    4. 物件の損傷の程度により、補修しても本来の使用に耐えないと賃貸人が認めたとき、賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が損害金として請求する金額を支払う。また、賃借人は速やかに、賃借人の費用負担で、対象物件を賃貸人に返還する。
    5. 賃借人の責により物件が盗難にあい、または滅失した場合は、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸人が損害金として請求する金額を支払う。
  11. 所在不明物件

    1. 賃借人は、賃貸人より借り受けた物件の全部または一部にその所在が確認出来ない物件(以下「所在不明物件」という)が発生した場合、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に書面で通知する。
    2. 賃借人が物件の所在が確認出来ないか、または直ちに物件の返還が困難であると賃借人が認めた場合、賃借人は賃貸人に対し次の各号の一つを選択し書面で通知するものとする。
      1. 注文書に記載の紛失損料を支払う。
      2. 所在不明物件の返還の日までのレンタル料を支払う。
  12. 物件の保管、使用、維持等

    1. 賃借人は、物件の保管、管理、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱い、かつ物件の保管、使用、維持に要する消耗品代その他の費用を負担する。
    2. 賃借人は、物件の使用、保管、維持などについて官公庁等による指示、規制を受けたときはこれを遵守する。
    3. 賃貸人は、いつでも物件をその使用場所で点検できる。
    4. 物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償する。
    5. 賃借人は、賃貸人の書面による承諾を得ることなく、物件を改造、加工等現状を変更すること、および物件を転貸、譲渡しまたは物件に担保権を設定する等賃貸人の権利を侵害する行為を行ってはならない。
    6. 賃借人は、物件がデポに返還されるまで、本利用注意事項およびレンタル契約上の一切の責任を負う。7.賃借人は、物件に毒物、劇物等を積載しないものとする。
  13. レンタル物件であることの表示

    賃借人は、物件の賃貸人の所有権を明示する銘板および表示を常に見える状態にし、除去、抹消、変更、隠蔽する等の行為をしてはならない。また、銘板および表示が汚損等により読めなくなったり紛失したりした場合は、速やかに賃貸人に連絡し賃貸人の指示に従う。

  14. 中途解約

    賃借人は、レンタル終了予定日前でも、賃借人の申し出により、物件を賃貸人の指定する場所に返還してレンタル契約を解約することができる。ただし、この場合のレンタル料は別途賃貸人が賃借人に提示し、賃借人は当該レンタル料を賃貸人に支払うものとする。

  15. 契約の解除

    賃借人が次の各号の一にでも該当した場合には、賃貸人は催告、通知なくレンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人の債権の確保および物件の保全等に要した費用ならびにレンタル契約に基づいて算出した解除日迄をレンタル期間とするレンタル料を直ちに現金で支払う。

    1. レンタル料の支払いを1回でも遅滞したとき。
    2. 賃借人が支払いを停止し、または不渡手形を発生させたとき。
    3. 賃借人が破産、民事再生、会社更生等の申し立てをなし、または受けたとき。
    4. 賃借人が事業の休廃止、解散をしたとき、またはその他信用を喪失したとき。
    5. 賃借人の財産状況が悪化し、または悪化のおそれがあると合理的に認められるとき。
  16. 費用負担

    1. 本利用注意事項およびレンタル契約に基づく賃借人の債務履行に関する一切の費用は賃借人の負担とする。
    2. 消費税額等は、賃借人が支払う。消費税額等が増額されたときは、賃借人は賃貸人の請求により直ちに増額分を賃貸人に支払う。
    3. 賃借人が本契約およびレンタル契約に基づく一切の債務の履行を遅延した場合、支払期限の翌日から完済に至るまで年率14.6%の遅延損害金を賃貸人に支払う。
  17. 秘密の保持

    賃借人は、レンタル契約の履行にともない知り得た賃貸人の技術上または営業上の一切の情報を、事前に賃貸人の承諾を得ることなく、第三者に開示しないものとする。

  18. 保証金

    賃借人は、賃貸人が要求する場合には、その申し出る金額の保証金を、現金またはそれに代わるもので賃貸人に預ける。当該保証金は、本契約およびレンタル契約の諸条項の遵守・履行の担保とし、レンタル契約の終了時に賃借人へ返還する。ただし、当該保証金に利息はつけない。

  19. 連帯保証人

    1. 賃借人は、賃貸人から連帯保証人の要求、追加、変更を求められた場合には、直ちに賃貸人が適当と認める連帯保証人を立てる。
    2. 連帯保証人は、本契約およびレンタル契約に基づく賃借人の賃貸人に対する一切の債務を保証し、賃借人と連帯して債務履行の責に任じる。
    3. 連帯保証人が本契約およびレンタル契約による債務の一部を弁済したときは、連帯保証人は賃貸人の書面による事前の承諾を得たときに限り、代位できる。
  20. 合意管轄

    レンタル契約に関する全ての紛争に関する管轄裁判所は、神戸地方裁判所とする。

  21. 協議事項

    本利用注意事項およびレンタル契約に定め無き事項については、賃借人および賃貸人が誠意をもって協議して定める。

  22. 反社会的勢力の排除

    1. 賃借人は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
      1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)。
      2. 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
      3. 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
      4. 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
    2. 賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
      1. 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
      2. 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて賃貸人の信用を毀損し、または賃貸人の業務を妨害する行為。
      3. その他前各号に準ずる行為。
    3. 賃借人が前2項に違反したときは、賃貸人は、何ら通知催告することなくレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより賃借人に損害が生じた場合であっても、賃貸人は一切責任を負わないものとする。

以上
2022.7.1
※本利用注意事項は予告なく変更することがあります。

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